外壁塗装で火災保険が適応されないケースと更新料は上がるのかについて
こんにちは! 清須市で外壁塗装工事・屋根塗装工事専門店の株式会社大和創建です。 前回、火災保険で外壁塗装の費用を抑えることは可能かについてご紹介しました! ★前回のブログはこちら★ その中で火災保険は「経年劣化」は適応されないとご紹介しましたが、実は他にも火災保険が適用されないケースがあります。 今回は、火災保険が適用されないケースと火災保険を利用した場合、更新料は値上がりするのかについてご紹介します(^^)/ 火災保険が適用されないケース ①リフォームや改修工事による不具合 リフォームや太陽光パネルの設置などで雨漏りや何らかの不具合が発生した場合、人の手が加わっている不具合には火災保険が適用されません。 施工不良による不具合や雨漏りの可能性はゼロではありません。 そのため、リフォームを頼む場合はアフターフォローがしっかりとしているか、業者の保証内容の確認もしっかりとしましょう! ②被害を受けてから3年以上経っている 保険法により、火災保険の請求期限は被害を受けてから3年と定められています。 被害を受けてから3年以上経過している場合は、損害原因が適切であっても保険金を請求することができません。 損害に気が付いたら、早めの行動が大切です! ③修理費が一定額に達していない場合 火災保険には「❶免責タイプ」と「❷損害額20万以上タイプ」の2つのタイプの保険があります。 ❶の免責タイプの保険は、加入者が予め負担する額を決めておく保険です。 設定した負担額が10万、修理費が40万の場合は30万の保険料を受け取れます。 しかし、負担額より修理費用が低くなる場合は、支払われません。 ❷のフランチャイズ方式と呼ばれる火災保険に加入している場合は、損害額が20万を超えない限り保険金の支払い対象になりません。 フランチャイズ方式は20万を超えれば、上限額まで払ってくれる保険ですが、20万以下の場合は0円です。 火災保険は使うと更新料が上がる? 結論から申し上げますと、火災保険は使っても更新料は上がりません! 自動車保険の方が身近なため、混ざっている方がいますが使用の有無で保険料は変わらないので安心してくださいね(^^♪ しかし、近年では地球温暖化による異常気象で台風や豪雨などの自然災害の被害が増えています。 そのため、火災保険を使用していなくても年々値上げされています。 今年の5月にも値上げが発表されました。今後もこの値上げの傾向は続くことが予想されます。 外壁塗装・屋根塗装なら弊社 大和創建にお任せください!! 詳しい詳細は、外壁塗装・屋根塗装に関するお問合せはこちらをクリック 2021年06月28日 更新豆知識スタッフブログ