火災保険は火災以外でも使えるのを知っていますか?
こんにちは!外壁塗装工事・屋根塗装工事専門店の株式会社大和創建です(^^)/ 最近、お客様からも保険について質問頂く事も増えてきましたので、 今日は火災保険について詳しくお話させていただきますね~(^^)/ ご自分のお家が自然災害で破損しても、火災保険に加入していれば、補修にかかる費用が補償されることがあります。 火災保険の適用条件や利用時の注意点を知っておくことで、申請の手続きをスムーズに進めることができます。 では、まずは保険の種類は何があるのか?見ていきましょう! 戸建住宅向けの保険は、住宅火災保険・住宅総合保険・オールリスクタイプがあります。 住宅火災保険 住宅火災保険は、火災・水災・落雷・風災・ひょう災など、基本的な自然災害が補償対象になっている火災保険で、 外壁塗装工事で使われることもあります。 住宅総合保険 住宅総合保険は、住宅火災保険の補償内容に加えて、盗難・いたずら・不注意による破損・漏水など 自然災害以外の災害も補償対象になっている火災保険で、外壁塗装工事で使われることがあります。 オールリスクタイプ リスクが多様化した近年のニーズに応えるために新しく出てきたタイプの保険です。 補償の範囲が建物だけではなく公共物にも適用できたり、損害額が小さくても保険金が下りたり、多数なオプションの追加が可能になります。 保険会社によって内容が異なるので、よく確認しましょう。 では、実際にどんな時に保証の対象になるのか例と注意点をご紹介しますね! 台風・竜巻などの強風 ・外壁材・瓦屋根が突風で剥がれ、風で飛ばされたりして通行人や周りの建物にぶつかった ・風で飛んできた木の枝や石、空き缶などが家の外壁に直撃 ・強力な風で窓ガラスが割れる 猛烈な雨風を伴う台風によって外壁に被害が生じた場合は補償が適用されますが、「竜巻」については補償対象外とする保険会社もあります。 雪、ひょう ・雪の重みで屋根材・雨樋・カーポートなどが破損 ・屋根から落下した雪などの塊が、外壁や外構に直撃して破損 ・ひょうが降って屋根・外壁が割れたり、穴が開いた 火災保険において、雪による被害は「雪災」、ひょう(直径約5mm以上の硬い氷の塊)による災害は「ひょう災」と分類されます。 外壁や屋根だけでなく雨樋などの付帯部の破損に対しても補償が適用されます。 ただし、雪やひょうが溶けて浸水した場合の被害は、雪災やひょう災には該当せず、「水災」扱いとする保険会社もあるため、 ひょうなどによる災害がどの災害に分類されるか、そして補償されるかどうかは保険会社によって変わります。 雨・洪水・土砂崩れ ・大雨で床上浸水や土砂崩れが発生し、外壁が腐食または破損する ・通常以上の大雨で雨樋が雨水を受け止めきれず破損する 雨、洪水、大雨に起因する土砂崩れなどはすべて「水災」と分類され、水災対応の火災保険の補償対象です。 しかし、大雨によって床上浸水が起きて破損してしまった家電や家具の補償を受けるためには火災保険だけでは不十分であり、 それらの家財にも保険をかけておく必要があります。 また、水道管が故障して水漏れや床上浸水が起きた場合でも補償してもらうには、水災補償ではなく「水漏れ」補償を付けておく必要があります。 落雷 ・雷が落ちて屋根に穴が開く、屋根瓦が割れたりする ・雷が落ちた箇所から火災が発生する ・家庭の分電盤や近所の電線に雷が落ちて通常以上の高圧電流が流れ、家電製品が故障する 雷による外壁や屋根の被害は、雷自体の威力だけでなく雷によって発生した火災からも被りますが、火災保険に「落雷」補償を付けていれば 補償を受けることができます。 ただし、落雷でショートして壊れてしまったパソコン、ゲーム機、充電していたスマートフォンの補償を受けたい場合は、 建物だけでなくそれぞれの電子機器に個別で保険に加入しておかなければ補償されません。 人為的な理由による外壁の破損 ・飲酒運転の車が衝突して塀が破損した ・外壁にらくがきをされた ・外構の玄関照明を盗まれた ・近所の子どもが遊んでいたボールが、カーポートの屋根を割ってしまった 上記に挙げられるような人為的なアクシデントによる外壁の破損も火災保険の補償対象になる場合がありますが、 一般的な火災保険では保証対象として含まれていないことが多いです。 人為的な理由による建物の破損まで保証してもらいたい場合は、人災も対象の火災保険を選ぶ必要があります。 「地震」は火災保険だけでなく「地震保険」の加入も必要 地震によって外壁にひびが入ったり屋根瓦が落ちたり、地震の影響で発生した津波による水害などは、火災保険は補償の対象外で、 「地震保険」に加入しておかなければ補償されません。 ただし、「地震保険」だけという保険商品はなく、火災保険の特約として地震保険を付与する必要があります。 その他の方法として、単独で加入できる「地震補償保険」という保険がありますが、建物が全損した場合など限定された条件下でしか補償されません。 地震保険に加入している人であれば、納めた保険料に対し所得税から一定の額が控除される「地震保険料控除制度」を利用することができますが、 地震補償保険は所得控除も対象外であるため、地震に関する補償を受けたい場合は、火災保険に地震特約を付与した方がよいでしょう。 経年や老化での劣化は、どんな保険でも適用されない いずれかの保険であっても、必ず適用されない条件があります。 それは、「経年や老朽による劣化」つまり、災害に起因しない劣化や、外壁材の性質による摩耗・変質・変色などは補償の対象外です。 例えば、外壁に発生したコケ・カビなどは対象外となります。 ご加入の火災保険がどんなものに保証されるか、一度確認してみるといいですね! 保険が適用されて保険金が支払われるまで 契約をしている損害保険会社に連絡。 ⇩ 申請に必要な書類・注意事項を詳しく聞きます。 ⇩ 各申請書の作成をして、保険金の請求申請を行う。(修理業者に被害箇所の写真と見積もりをお願いしましょう) ⇩ 申請を受けた損害保険会社が、損害鑑定人をお住まいに派遣し、損害現場を調査。 ⇩ 申請内容が認められれば、無事に保険金が支払われます。 申請がめんどくさいと思われるかもしれませんが、意外と簡単に出来ます! 風災の申請ができるのは、風災を受けてから3年間です。 また、火災保険は車の保険と違い、1度使ったからといって保険料があがる事はありません。 損害を受ければ何度でも申請できますので、火災保険を使って賢く塗装しましょう~! ★火災保険を使った工事の施工事例はこちら★ 外壁塗装・屋根塗装なら弊社 大和創建にお任せください!! 詳しい詳細は、外壁塗装・屋根塗装に関するお問合せはこちらをクリック 2020年12月15日 更新豆知識スタッフブログ