台風によるひび割れや剥がれが発生した場合の火災保険の申請方法について
こんにちは!
清須市で外壁塗装工事・屋根塗装工事専門店の株式会社大和創建です。
今日から10月に入りました。10月1日は何の日か気になったので、調べてみました(^O^)
コーヒーの日や国際音楽の日などいろんな記念日の日みたいですよ~!
びっくりしたのが、年末まで残り91日!今年ももうあと少しで終わりですね~。
あと少しと言えば、台風シーズンももうそろそろ終わる時期になりますね!
今回は、台風によりひび割れや破損が見られた時、火災保険で修繕できるのかについてご紹介します。
台風により、ひび割れや剥がれが見られた場合、火災保険は使える?
火災保険は基本的に、火災だけでなく「水災」「風災」「落雷」などの自然災害にも対応しています。
今の時期に多い、台風や大雨による住宅の被害も火災保険の対象になります。
大きい被害から、外壁のひび割れなどの小さい被害まで火災保険を請求できるケースもあります。
ですが、保証の対象外になるケースもあります。その中から1部ご紹介します。
・経年劣化
・塗装業者による施工不良
・子供によるひっかき傷
・工事費用が、保険の免責金額を下回っている場合
保険の内容により、人災も対象内になる保険もあります。
ご自身が加入している火災保険の内容を把握しておくと安心ですよ~(^O^)
台風により外壁に剥がれ、ひび割れが発生した場合の火災保険の申請方法
①保険会社や保険代理店に連絡する
②工事業者を選び連絡をする→被害状況の分かる写真を撮ってもらい、見積書を出してもらう
③保険金申請書と事故状況説明書を記入
④②の見積もり、被害状況説明書と、③で記載した書類を保険会社に送る
⑤申請内容が承認され、送金される
といった流れになります。
外壁塗装・屋根塗装なら弊社
大和創建にお任せください!!
詳しい詳細は、外壁塗装・屋根塗装に関するお問合せはこちらをクリック