足場組み立てで、隣の敷地を使わせてもらう場合について
こんにちは!
清須市で外壁塗装工事・屋根塗装工事専門店の株式会社大和創建です。
外壁塗装や屋根塗装で、必ず必要になる足場。
塗料や汚れの飛び散りを防ぐためや、職人の安全性を確保するためなどの役割があるので必ず設置します。
お隣さんとお家の距離が近い場合は、どうしてもお隣の敷地にはみ出してしまいます。
外壁塗装をしたいけど、家が隣接しているため隣の敷地を使わなければ足場が建てられないが問題はないのかと不安に思われている方
もいるかと思います。
今回は、お隣の敷地を使う場合についてご紹介します(^O^)
隣の敷地を使わせてもらう場合について
大抵の場合は、敷地を使ってもいいですよと貸してくれることがほとんどです。
しかし、近年ではご近所付き合いがほどんどない方が多いようで、頼みにくいと思うこともあるかと思います。
大和創建では、足場を設置する際に、敷地を使わせて頂く場合は説明をしっかり行い、ご理解を頂いていますので安心してくださいね(^O^)
もちろん、塗装工事を行う際に近隣の方に、何月何日から何月何日まで塗装工事を行うと工事のお知らせとご挨拶もします。
外壁塗装やリフォームなどのいざという時のためにご近所付き合いはしときたいですね(^O^)
隣の敷地の所有者の承諾を得られなかった場合
お隣さんの許可が下りなかったときは、民法209条を根拠に承諾を求める裁判を起こし、その勝訴判決を得た場合はお隣さんの敷地
を使わせてもらい足場を組むことができます。
民法209条
土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕する必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。
ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。
前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。
といった内容になっています。
お隣さんから必要な範囲の敷地を利用させてもらい、損害を与えてしまった場合は弁償しなさいという常識的な法律です。
こういった法律があるということを覚えておくと心強いですよね(^O^)
ですが、裁判となるとお隣さんとの仲は最悪になってしまうと思います。
お隣さんと普段からコミュニケーションをとることで承諾してくれる可能性が高くなると思います。
もし、お隣さんが使用の許可を求めていた場合は、快諾してあげて下さいね(^^♪
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