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お家の修理に火災保険が使えるって知っていますか?

豆知識スタッフブログ 2020.01.15 (Wed) 更新

こんにちは(^^)/
清須市・あま市・稲沢市・一宮市・津島市・江南市で外壁塗装工事・屋根塗装工事専門店の株式会社大和創建です。

 

今日は、火災保険についてお話します♪

火災保険というと火事に対する被害しか使えないと思っている方も多いと思いますが、

自然災害での被害にも適用されます(^^)/

 

例えば・・・

強風で屋根瓦が飛ばされてしまった

強風で外壁材が剥がれてしまった

雪で雨樋が歪んでしまった

など、風害雪害での被害で火災保険が適用されます。

大雨による浸水被害は水災のオプションがないと補償がおりない場合が多いですが、

風災はほとんどの火災保険で基本契約に含まれていますので、一度ご自身のご加入の火災保険を確認してみてくださいね!

 

<火災保険が適用されないケース>

・経年劣化

・初期不良

自然災害が直接の原因になった場合に限ります。

新築時の初期不良は瑕疵担保責任保証で建てた会社に無償で直してもらえます。

 

 

火災保険を使いたい場合は、保険会社に申請をします。

その時に必要になるのが、

被災箇所の写真修理の見積書です。

修理業者にも連絡をし見積もりを依頼しましょう。

 

<おおまかな流れ>

保険会社、修理業者に問い合わせする

保険申請の書類を保険会社へ提出する

必要書類は保険会社から送ってもらえます

保険会社の鑑定人による現場調査

(写真で判断できれば見に来ないことも)

保険金の支払い

適用であれば口座に振り込まれます

 

火災保険は、車の保険のように使ったからと言って保険料はあがりません。

3年までさかのぼって申請できますので、台風で被害にあった箇所などがありましたら

申請をオススメします。

先日工事させて頂きましたI様邸は、火災保険にて7割程賄えました(^^)/

 

外壁塗装・屋根塗装なら弊社にお任せください!!
詳しい詳細は、清須市の外壁塗装に関するお問合せはこちらよりどうぞ(^^)/