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外壁塗装で隣の敷地に足場がかかってしまう場合は?

豆知識スタッフブログ 2021.04.01 (Thu) 更新

こんにちは!

清須市で外壁塗装工事・屋根塗装工事専門店の株式会社大和創建です。

外壁塗装工事屋根塗装工事は、安全面作業面足場が必要になります。

しかし、お隣さんとの距離が近いお家は、どうしても足場が隣地にはみでてしまう事があります。

都心部の住宅密集地などでは敷地に余裕がなく、仮設の足場を組むために隣地を使用するケースはよくあります。

 

 

外壁塗装に必要な最低限の幅

外壁塗装で足場を設置するには、最低50㎝の幅が必要になります。

足場の作業床の最低基準が24cm幅とされていますので、実際に足場を組むと足場の骨格を入れ50cm以上の幅が必要となってきます。

(無理なく足場を仮設できる距離は70cmくらいが理想です。)

 

スペースが50㎝未満の場合は?

足場の中には30cm前後のスペースでも仮設できる、狭小地用に特化したセンタータイプと呼ばれるものがあります。

また、昔ながらの足場の組み立てで単管足場という方法もあります。

しかし、単管足場は、束ねたパイプに足を載せることになるので、滑りやすく、安全性と作業性を考え、狭小地用の足場が用いられることがほとんどです。

 

隣地に足場がかかってしまう場合は?

スパースが30cm未満の場合、解決策としてお隣さんの土地を使用させていただくのが現実的です。

お隣さんだけど、頼みにくいな・・・

断られたらどうしよう・・・

などと不安に思うかもしれませんが、大抵の場合は、お互い様という事で快く貸してくれます。

立場が逆の場合もありますし、持ちつ持たれつの関係が必要ですね。

弊社でも挨拶させて頂き、事情の説明もさせて頂きます。

 

お隣さんが許可してくれなかったら?

民法209条では、工事の際は、必要な範囲内で隣地の所有者に対して、隣地の使用請求することができます。

ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできません。

使用により損害を与えた場合には、使用者はその賠償をしなければなりません。

法律と聞くとちょっと難しく感じますが、

お隣さんに許可を取れば、必要な範囲使ってもいいよ。でも損害を与えてしまったら、弁償してね!

という事です(^^)

 

もし、お隣さんに不当に拒否されたら?

調停裁判で承諾を求めることもできます。

隣地所有者に対して隣地使用の承諾を求める訴訟を提起し、「承諾に代わる判決」を求めていくことになります

この場合、お隣さんとの仲は最悪になってしまいますね(*_*;

いきなり訴訟するのはオススメできません!

まずは、民法209条の定めがあることを説明して理解を求め、それでも拒否される場合や緊急を要する場合には、承諾に代わる判決を取得することが望ましいです。

いざというときのために普段から良好な人間関係の形成が必要ですね!

 

なんだか難しい話になってしまいましたが、もし、お隣さんに土地の使用許可を求められたら、快く許可してあげてくださいね😊👍

 

 

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